18願における行信の関係

第十八願は「念仏往生の願」ともいわれ「至心信楽の願」ともいわれるが、第十八願を至心信楽の願と見るとき、念仏往生の願の義はどうなったのか、またどう位置づけられるのであろうか。そのことを考えてみたい。

*「念仏往生の願」の願名の由来
そこでまず「念仏往生の願」といわれる所以は、それはもと善導大師が大経第十八願文の文字を加減し、〈至心信楽欲生我国〉と〈唯除〉以下を減じ、〈称我名号〉を加えて、 「若我成仏 十方衆生 称我名号 下至十声 若不生者 不取正覚」 と表された。この願釈から法然聖人は第十八願を念仏往生の願といいまた選択本願ともいって、阿弥陀仏が称名念仏によって万人の平等往生を誓う願であるとされたのである。
この願釈に基づいて法然聖人は回心し、宗祖も師の仰せられる念仏往生の願意を信受することによって回心したのである。
この念仏往生の願について宗祖は、

「乃至十念若不生者不取正覚というは、選択本願の文なり。この文のこころは、乃至十念のみなをとなえんもの、もしわがくににうまれずは仏にならじとちかいたまえる本願なり」(唯信鈔文意)

といわれ、第十八願の願文の中、「乃至十念若不生者不取正覚」の願言が、乃至十念の名号を称えるものを浄土に往生せしめんという念仏往生の誓いを表したものと領解しておられる。そこで「念仏往生の願」名は「乃至十念若不生者不取正覚」の願文を第十八願の眼目と見た願名であることがわかる。

*いつ往生定まるのかが問題
法然聖人は念仏往生の願に基づいて専ら教化をされ、それによって非常に多くの人が念仏を申すようになった。
しかし専ら念仏を申せども往生が定まらない、あるいは往生一定の安堵の思いがないという、そういう問題が露わとなった。それはいわば、いつ浄土往生が定まるのかという問題でもあった。念仏を称えた時かあるいは信じた時か、平生かあるいは臨終かという問題であり、このことに惑う人たちも沢山いたし、あるいは「称えさえすればよい」と自力の念仏に腰をおろしてしまう人たちも多くいたのである。
というのは法然聖人のようにとことん道に行きづまったあげく、念仏往生の願にであった人にとっては、「我が名を称えよ」という誓願は文字通り九死に一生をえるほどの感激であり、この願に遅慮することなく信順することによって浄土往生の道がハッキリと定まったのである。  けれども、そうでない人たちは

「弥陀の本願ともうすは、名号をとなえんものをば極楽へむかえん」(ご消息)

という念仏往生の本願を聞いて、「それじゃあ念仏称えさえすればいい、そうすれば極楽へ生まれさせて下さる」と受け取ってしまうことが多かったのである。
けれども「念仏を称えさえすれば助けて下さる」というのは、念仏の行体はつかんだけれども念仏往生の願にこもる大慈大悲の願心は彼に届いていない。往生が決定するのは、大悲の願心が行者に届いて信心となり、信心において如来との生けるであい(摂取不捨の利益)が成立するからである。

*本願信受のとき往生が定まる
そこで宗祖は、浄土往生が定まるのは念仏を称えた時でもなければ臨終正念による來迎の時でもない、念仏往生の願を信受する一念の時であることを明確にされた。しかれば法然聖人から相承した真の浄土宗は、念仏往生と信じる信心が往生の正因という「念仏往生・信心正因」の法門であること、その意を教義的に鮮明にするために、宗祖は本願成就文に立って浄土教義を組み立てられた。
この立場からあらためて第十八願文を読む時、「至心信楽欲生我国」の「至心に信楽して我が国に生まれんとおもえ」はいわば「ほんとうに(至心)疑いなく信じて(信楽)我が浄土に生まるるとおもえ(欲生我国)」という如来の大悲の願心であり、この願心にうながされて本願を信受するとき往生が定まるとされたのである。『浄土和讃』に、

至心信楽欲生と
十方諸有をすすめてぞ
不思議の誓願あらわして
真実報土の因とする

とお示しになり、また『一念多念文意』には、

「この至心信楽は、すなわち十方の衆生をしてわが真実なる誓願を信楽すべしとすすめたまえる御ちかいの至心信楽なり」

と申されている。この如来の「我が念仏往生の誓願にて助かるに間違いなく疑いなきゆえ、誓いを信じて我が国に生まれるとおもってくれよ」と、本願を受け入れることをお勧めになる「至心信楽欲生我国」の大悲心が衆生に届いて、本願信受の一念起こる時、摂取不捨の利益にあずかり往生が決定するのである。
であれば第十八願の〈至心信楽欲生我国〉の「信ずべし」と〈若不生者不取正覚〉を組み合わせると、

「十八の願に、信心まことならば、もしうまれずは、仏にならじとちかい給えり」(ご消息)
となり、第十八願は信心によって往生が定まる信心正因を誓う願となる。そこで宗祖は、「至心信楽欲生我国」という大悲の願心が名号信受の信心となり、衆生の浄土往生の正因として回向成就することを誓う願であるゆえ第十八願を「至心信楽の願」と名づけられたのである。

*正定業と信心正因を誓う願  それゆえ「乃至十念若不生者不取正覚」より見れば第十八願は念仏往生を誓う願、「至心信楽欲生我国・若不生者不取正覚」より見れば至心信楽の願の思し召しとなり、第十八願は正定業の行と信心正因を誓う願となる。この義を宗祖は、
「念仏往生の願は、如来の往相回向の正業正因なりとみえてそうろう」(ご消息)

といわれ、第十八願は、如来の私どもに与えてくださる浄土往生の正業(行)と正因(信)を誓う願であるとお示しになっている。
また、『ご消息』には、

「信と行とふたつときけども、行をひとこえするとききてうたがわねば、行をはなれたる信はなしとききて候う。また、信はなれたる行なしとおぼしめすべく候う。これみな、みだの御ちかいと申すことをこころうべし。行と信とは御ちかいを申すなり」

といわれ、信楽をあげればそこに念仏の行は伴い、念仏の行には信楽が伴うのが第十八願の行信であり、行も信も第十八願に往生の正業・正因として誓われた行であり信であるといわれている。

*願の法=名号を第十七願に別開
以上のような視点から宗祖は、十八願を信心の願とし、所信の法である念仏往生の誓願(名号)は機の側に属せず、機に信受せられる法の側のものであるから、そこに機と法の分斉を明らかにするために「乃至十念若不生者不取正覚」の念仏往生の願の法(名号)を十七願に別開されたのである。
そこを宗祖は、 「法身ともうす仏をさとりひらくべき正因に、弥陀仏の御ちかいを、法蔵菩薩われらに回向したまえるを、往相の回向ともうすなり。この回向せさせたまえる願を、念仏往生の願とはもうすなり」 と申されている。如来は、仏になる正因として念仏往生の願を我等に回向して下さるのである。
その念仏往生の願を回向して下さるのが第十七願である。衆生は十七願における諸仏善知識の称名讃歎から念仏往生の誓い(名号のいわれ)を回向されて聞くのである。その誓いの名号を聞信(聞其名号)する時に、大悲の願心は衆生に信心として回向成就し、願力に摂取されて正定聚不退転に住するのである。このいわれを宗祖は「その名号を聞きて、信心歓喜せんこと、乃至一念せん。至心に回向せしめたまえり。かの国に生まれんと願ずれば、すなわち往生を得、不退転に住せん」という大経本願成就文の上に確かめられたのである。

*第二十願の機との真仮分判
そして名号のいわれである念仏往生の願を聞いても、なおこれを疑って、「称えて助かろう」と、名号を我が往生実現のための自らの行業にしてしまうとき、それを二十願の機であると真仮分判されたのである。
十七願によって回向される念仏往生の誓いの名号を聞けども、なお疑惑あって

「本願の嘉号をもって己が善根とするがゆえに、信を生ずることあたわず」(化身土巻)

で、本願を疑いながら名号を称える機を二十願の機と示されたのである。

*機と法の分斉を明らかに
このように信心という機に関することと往生の行たる法に関することが誓われている十八願文の中から〈乃至十念若不生者不取正覚〉の念仏往生の願に誓われた法(誓願の尊号)を十七願に別開し、諸仏の名号讃歎によって、衆生は誓いの名号を聞かせていただくのである。
そしてお聞かせの名号を聞き受ける機の側の信心について、宗祖は真仮の違いを明確にされたのである。本願名号の法を正しく信受するのが十八願の至心信楽の機、疑って名号をなお自らの行にして助かろうとするのは二十願の至心回向の機と示して、機と法(教)の分斉を明らかにされた。それは真実の信心を衆生に成就せしめんがためである。
なお、十七願を行の願、十八願を信の願と分けた場合には、十八願の乃至十念の称名は、十七願による名号のいわれ(誓い)を聞信して「称える」信後の称名であり、その称名には仏恩報謝の義があるというのが伝統的な解釈である。

(了)

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